空き家の売却について
昨今では空き家問題がよく取りざたされます。
実際に住む予定の無いお家を相続され、そのまま空き家、、、という方が多いようです。
2016年4月より一定の条件を満たすと譲渡所得の3000万特別控除の特例が適用できるようになりました。
ただただ保有して税金や維持費をかけるより、特例が使える期間内で売却してしまうのも一つ検討した方がよいでしょう。
また、特例の適用にはいくつか条件があります。
期限ぎりぎりになっていざ売却となった場合、準備不足により機関に間に合わないと言う事が無いよう早めの検討がよいでしょう。
空き家に係る譲渡所得の特別控除特例の条件
・1981年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震建築基準法)
・旧耐震基準の家屋を耐震改修後の売却
・解体して更地で売却
その他細かい規定も御座いますので売却をご検討の際は不動産会社へ一度ご相談ください。
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせて頂きます!
017-739-2888
定休日:水曜日、第三日曜日、祝祭日、お盆、年末年始
営業時間:平日9:00~18:00 土・日曜日9:00~17:00