固定資産税
あけましておめでとうございます。
新年という事で固定資産税のお話です。
なぜ、新年=固定資産税かと申しますと、固定資産税は毎年1月1日時点で保有している不動産に課税されるからです。
ですので1月2日に売却したとしても、固定資産税は元の売主さんへ切符で請求が行きます。
だいたい不動産売買では、一旦売主様が請求通りに支払いを済ませ、売った日で日割り計算して買主様が売主様へ固定資産税の分担金を支払うというのが一般的です。
また、条件を満たせば減免できる場合もあります。
町内会の雪捨て場の看板を見た事があるかたは多いかと思います。
あれも減免となります。
使わない土地も雪捨て場に提供すれば少しは税金が安くなりますので、もし売る気はないが、、、という土地をお持ちの方は町内会長さんへ相談してみると良いです。
不動産に関する相談は無料で承っておりますので、お気軽に弊社へお問い合わせくださいませ!
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