土壌汚染対策法
休日はもっぱらラーメンの町です。
今日は「土壌汚染対策法」のお話。
なかなか該当物件が無いのですが、今まさにわたくし調査中なので簡単にご説明します。
簡単に言えば、有害物質を取り扱う工場などを壊す際は土壌汚染が無いか調査をする義務が原因者(持ち主)にあるという事です。
有害物質仕様特定施設に当てはまるのは色々な業種なので気を付けなければなりません。
例えば、印刷業、洗濯業、写真現像業、、、と、こんな業種も当てはまるんだ!と業種は多岐にわたります。
不動産売買においては、建物そのままで売るとしても届出、壊す場合は調査という感じに対応が変わってきます。
調査費用はけっこうな額面、そしてなにより調査結果によって汚染が確認されれば当然除去費用というものが必要となってきます。
一般住宅の場合はあまりかかわる事は少ないのですが、なにか事業を行うと考える方、事業用に不動産を購入検討する方等、
覚えておいて損はないと思います。
では、美味しいラーメンの情報があれば是非!
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